2016年12月1日
立案↓社内でのチェック↓外部専門機関でのチェック↓社内での最終決定(表示等管理担当者の決済を得る)
なお、表示等管理担当者は、広告内容について決裁権限を有し、毎年必ず薬事法・景表法の研修を受けるものとし、かつ、表示等管理担当者の周知は、本コンプライアンスポリシーを社内掲示板にUPすることにより行う。